企業主導型保育事業について
SKIPSORA
企業主導型保育事業とは?
企業主導型保育を一言で表すなら、「会社がつくる保育園」です。
企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、 保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的に創設された事業です。
たとえば、土日祝日や、時短、延長保育などの幅広い運営をすることで、平日フルタイムで働いている場合以外でも要件を満たせば認可保育園と同じくらいの料金で利用できます。
利用者は、施設の設置者と直接契約をします。
認可保育所は、利用にあたって自治体に「保育の必要性」を認定してもらう必要があり、自治体が「保育の必要性」の度合いによって入園の可否を決めます。待機児童の多い都市部では、”保育の必要性が低い”と判断された場合、認可保育所の利用は難しくなっています。しかし、「企業主導型保育」の場合、就労要件などを満たせば、自治体の認定いらずで契約ができ、さらには認可保育所並の保育料で利用することができます。
企業主導型保育事業の特徴
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働き方に応じた多様で柔軟な保育サービスが提供できる。
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働きながら子育てしやすいよう環境を整える。
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支援の量を拡充させ、待機児童の解消に向け教育・保育の受け皿を増やす。
〇国が施設設備、運営のチェックや確認をしている。
〇川崎市が施設設備・保育・運営状況のチェックや確認をしている。
国と市の両方からの”チェックと指導”をうけています。
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※1 ”家庭的保育事業所等の設備及び運営に関する基準”を遵守すること。(認可事業である小規模保育事業の設置基準と同じ。)
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※2 ”認可外保育施設指導監督基準”を遵守すること。(職員配置、運営に関する事項は殆ど認可保育園と同じ。)
入園・利用の契約について
契約方法が2種類あるので、お間違いのないようご確認をお願いいたします。
①お勤めの会社に契約してもらう。→連携企業として園と利用契約を結ぶ(従業員枠)
②個人で契約する。(地域枠) ※両親とも公務員の場合は地域枠になります
入園・利用条件について
住居地を問わず、以下の条件を満たしていれば、入園の対象となります。
両親のいずれも以下の状態にある乳児および幼児となります。
・一般事業主に雇用されていること。
・子ども子育て支援法第20条に定める認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に揚げるものに限る。)を
受けていること。(お住まいの自治体に申請いただき、認定を受けることが必要です。)
・出産前後、病気など、介護、求職活動、在学中などの方も利用対象となります。